入院した時の食事代(標準負担額)として、医療費とは別に1食あたり下記の自己負担が必要です。
1 一般被保険者 460円
2 住民税非課税世帯の被保険者
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで次のように減額されます。
・90日までの入院 210円
・91日以上の入院 160円 ※1
・所得が0円の世帯の70歳以上の被保険者(年金収入のみの場合80万円以下) 100円
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請には以下のものをご持参ください。
・国民健康保険証
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・来庁者の身分証明書(本人以外が申請する場合)
※1 入院日数が91日を超える場合、申請により翌月から食事代が160円に減額されます。
申請には以下のものをお持ちください。
・国民健康保険証
・限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
・入院日数がわかる領収書等(原本)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・来庁者の身分証明書(本人以外が申請する場合)
※オンライン資格確認を利用している場合でも申請が必要です。
保険料の支払いが滞っている場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付ができない場合があります。
■申請窓口・お問合せ先
・中央区役所区民課 (電話:096-328-2278)
・東 区役所区民課 (電話:096-367-9125)
・西 区役所区民課 (電話:096-329-1198)
・南 区役所区民課 (電話:096-357-4128)
・北 区役所区民課 (電話:096-272-6905)
※ 各総合出張所(託麻・河内・城南・天明・幸田・清水・龍田)、芳野分室でも受け付けております。 |